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宮城県・仙台市宿泊税につきまして 2025.08.05

いつも仙台ガーデンパレスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
宮城県・仙台市では、観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として、宿泊税の課税を開始いたします。
ご宿泊のお客様は下記の通り別途ご負担いただきますことを、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【課税開始日】

2026年1月13日(火)ご宿泊分より
※2026年1月13日を含むご連泊の場合、1月13日以降の日にちは課税対象となります

【課税対象税率】

1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。
仙台市内においては県分100円、仙台市分200円の計300円となります。
ご詳細等については仙台市のホームページをご確認ください。

【課税免除】


学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
  1. 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合
  2. 保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合

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